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大阪地方裁判所 昭和57年(ワ)4636号 判決 1985年10月03日

原告

小谷順司

右法定代理人親権者父兼原告

小谷好明

右法定代理人親権者母兼原告

小谷眞州美

右三名訴訟代理人

渡辺和恵

南野雄二

石田法子

被告

右代表者法務大臣

嶋崎均

右訴訟代理人

堀弘二

右指定代理人

井口博

外一二名

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告小谷順司に対し金一五七〇万七〇二二円、同小谷好明、同小谷眞州美に対し各金二二〇万円及び右各金員に対する昭和五五年三月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主文と同旨

2  仮執行免脱宣言

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 被告は、大阪府泉南市信達大苗代七七三番地先(以下「本件道路予定地」という。)で、昭和五四年八月九日から同五五年二月二〇日まで第二阪和国道大苗代地区の改良工事を実施し、同年三月二〇日当時、本件道路予定地は被告の管理下にあつた。

(二) 原告小谷順司(同五〇年二月一九日生。以下「原告順司」という。)は、同小谷好明(以下「原告好明」という。)、同小谷眞州美(以下「原告眞州美」という。)夫婦の長男であり、原告らは本件道路予定地の近くに居住していた。

2  本件事故の発生

原告順司は、同五五年三月二〇日午後六時ころ、本件道路予定地内において、富士保(当時小学校六年生)が放置されていた木片で焚火をしているのを約九メートル離れた地点から眺めていたところ、焚火の間近に横倒しで放置されていた軽油の残存するドラム罐が、突然、引火・爆発し、右爆発により吹き出した炎に直撃されたため、全身火傷の傷害を負つた。

3  被告の責任

(一) 営造物責任

(1) 本件道路予定地は、改良工事及び占用工事の全てを終わり、近く、道路として公の用に供せられることが予定されていたから、国家賠償法二条一項にいう「公の営造物」に該当する。

(2) 本件道路予定地には、ダンプカー、ユンボ、ブルドーザー等の大型建設機械が搬入され、その燃料である軽油の入つたドラム罐や工事用資材、廃材等が散らばつていて危険な状態にあり、本件事故で爆発したドラム罐は同五五年三月初めから、焚火の材料となつた廃材は同月中旬から、いずれも本件事故現場付近に放置されていた。したがつて、被告は、右道路予定地の管理者として、一般人、特に子供が右予定地内に立ち入つて被災することのないよう防護柵を設置し、立看板で警告する等進入を阻む措置をとり、合わせて監視員を常駐させるかパトロールを十分に行つて危険物を除去する等して事故の発生を未然に防止すべきであつた。

然るに、被告は、防護柵・立看板を設置せず、監視員を常駐させることはおろか十分なパトロールをも怠り、前記軽油入りドラム罐及び廃材を長期にわたり放置していたため、本件事故が発生した。

(3) 以上のとおり、本件事故は公の営造物たる本件道路予定地の管理に瑕疵があつたため生じたものであるから、被告は、国家賠償法二条一項により、原告らが、本件事故によつて被つた後記損害を賠償すべき責任がある。

(二) 工作物責任

(1) 本件道路予定地は、被告の管理にかかる工作物である。

(2) 本件事故は、前記(一)(2)のとおり、工作物たる本件道路予定地の保存に瑕疵があつたため生じたものであるから、被告は、民法七一七条により、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(三) 不法行為責任

本件事故は、被告の前記(一)(2)の過失によつて生じたものであるから、被告は民法七〇九条により、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

4  損害

(一) 原告順司の損害

(1) 治療経過

原告順司は、前記受傷のため、同六〇年一月二三日まで、次のとおり入通院した。

① 清恵会病院

同五五年三月二〇日から同年九月二九日まで一九四日入院

② 住友病院

同年九月二二日から同六〇年一月二三日まで一一四日入院、三五日通院

(2) 後遺症

原告順司は、前記受傷のため、外貌に著しい醜状を残し、今後も大きな改善は望めない状態にある。

(3)損害額 合計一七七〇万七〇二二円

①治療費 二七二万六二九三円

同五五年三月二〇日から同六〇年一月二三日までの治療費合計四五七万二四〇三円より同五七年九月一四日までに高額療養費として受領した一八四万六一一〇円を控除した金額

② 入院付添看護費 三〇八万円

一日一万円の割合による三〇八日分

③ 通院付添費 一七万五〇〇〇円

一日五〇〇〇円の割合による三五日分

④ 入院雑費 六一万六〇〇〇円

一日二〇〇〇円の割合による三〇八日分

⑤ 慰藉料 九五〇万円

前記入通院日数及び後遺症を考慮すると、慰藉料は右金額が相当である。

⑥ 弁護士費用 一六〇万九七二九円

(4) 損益相殺 二〇〇万円

富士保から損害賠償金として受領した。

(二) 原告好明、同眞州美の損害 各合計二二〇万円

(1) 慰藉料 各二〇〇万円

原告好明、同眞州美は、原告順司の前記受傷により同原告の死にも匹敵する精神的苦痛を被つた。

(2) 弁護士費用 各二〇万円

5  よつて原告らは、被告に対し、国家賠償法二条一項、民法七一七条又は民法七〇九条に基づく損害賠償として、原告順司は一五七〇万七〇二二円、同好明、同眞州美は各二二〇万円及び右各金員に対する本件事故発生の日である同五五年三月二〇日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否及び主張

1  請求原因に対する認否

(一) 請求原因1の事実は認める。

(二) 同2の事実中、原告順司が同五五年三月二〇日午後六時ころ、本件事故現場で火傷を負つたことは認め、その余の事実は知らない。

(三) 同3のうち(一)(2)の事実は否認し、(一)(1)及び(3)、(二)及び(三)の主張はいずれも争う。

(四) 同4(一)(1)の事実中、原告順司が、本件事故発生後清恵会病院に入院し、その後住友病院に入通院したことは認め、その余の事実は知らない。

(五) 同4(一)(2)の事実中、原告順司が外貌に醜状を残していることは認め、その余の事実は知らない。

(六) 同4(一)(3)の事実は、知らない。

(七) 同4(一)(4)の事実は認める。

(八) 同4(二)の事実は知らない。

2  被告の主張

(一) 本件事故当時、本件道路予定地は、未だ道路法一八条二項に基づく供用の開始の告示はされておらず、事実上も道路敷の整地が終つたのみで、一般交通の用には供されていなかつたのであるから、国家賠償法二条一項にいう「公の営造物」、民法七一七条一項にいう「土地の工作物」ではない。

(二) 仮に、本件道路予定地が「公の営造物」又は「土地の工作物」に該当するとしても、次に述べるとおり、被告は道路管理者として適正に右予定地の管理を行つていたものであるから、その管理、保存には何らの瑕疵も存在しない。

(1) 被告は、本件事故当時、一週間に二回本件道路予定地の点検を行つていたが、右予定地は、「大苗代改良工事」が完了し、その他の占用工事も完了して次の工事に着手する前であり、しかも、右各工事の終了の都度整地・清掃が行われていたから、原告の主張するような乱雑な状態にはなく、全面的に整地されている右予定地上には、将来の工事用の日本電信電話公社のハンドホール、設置の完了したマンホールを保護するための盛土、小型ブルドーザー一台、樹木が整然と置かれていただけで、格別危険な状態にはなかつた。本件事故は、本件事故現場付近に何者かが軽油の入つたドラム罐を持ち込んで放置し、そこに原告順司ほか数人の子供が入り込み、軽油の入つたドラム罐を転がして遊ぶと共に、そのそばで焚火をするという異常な行動が原因となつて発生したもので、被告の予想を超えていた。

(2) このように、本件事故当時、本件道路予定地内は特段危険な状態ではなかつたから、不測の事態に備えて、監視人を常駐させ、又はパトロールを強化し、或いは、原告順司等の進入を阻むための柵、バリケード、立入禁止の立礼等を設置することは通常必要のないことである。被告は、前記のとおり、週二回右予定地の巡回点検を行つていたから、右措置をとらなかつたことをもつて右予定地の管理に瑕疵があつたということはできない。

(三) 原告らは、民法七一七条の工作物責任を主張しているが、国家賠償法二条一項は民法七一七条の特別法であるから、右主張は失当である。

(四) 原告らは、民法七〇九条に基づく損害賠償責任を主張するが、国自身は原告らが主張する過失によつて同条の責任を負うことはない。また、原告らが主張する過失が存在しないことも先に主張したとおりである。

三  抗弁

1  過失相殺

本件事故は、原告順司が数人の子供と本件道路予定地内に入り込み、軽油の入つたドラム罐を転がして遊ぶと共にそのそばで焚火をするという過失に基づき発生したものである。また、原告順司は本件事故当時五歳の幼児であつたから、原告好明、同眞州美は同順司が右予定地内で右のような危険な遊びをしないよう十分監督すべきであつたのに、これをしなかつた過失がある。したがつて、本件損害賠償額の算定に当つては、原告らの右過失が斟酌されるべきである。

2  損益相殺

原告好明は、一日七〇〇〇円の割合による一二〇日分合計八四万円の保険金の給付を受けているから、右金額は、同原告の損害額から控除されるべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁1の事実は否認する。原告順司は、本件事故当時、軽油の入つたドラム罐を転がしたり焚火をしたりしたことはなく、富士保がドラム罐の近くに集積されていた木片に着火して焚火をしているのを離れて見ていただけであるから、過失はない。また、原告好明、同眞州美らがドラム罐爆発の危険を感じることは不可能であつたから、同原告らに監督上の過失はない。

第三  証拠<省略>

理由

一被告が本件道路予定地で同五四年八月九日から同五五年二月二〇日まで第二阪和国道大苗代地区の改良工事を実施し、同年三月二〇日当時右予定地が被告の管理下にあつたこと、原告順司は同好明、同眞州美夫婦の長男であり、原告らが右予定地の近くに居住していたこと、原告順司が同年三月二〇日午後六時ころ右予定地内で火傷を負い、外貌に醜状を残していることは、当事者間に争いがない。

二右事実、<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  被告は、同五四年八月九日から同五五年二月二〇日まで、本件道路予定地において、建設省近畿地方建設局の担当のもとに進栄開発建設共同企業体(代表者株式会社南野組。以下「進栄開発」という。)を請負人として、地下道の設置、用排水路の整備及び盛土を主たる内容とする第二阪和国道の改良工事(大苗代改良工事)を実施し、同月二九日右建設局工事検査官による完成検査を経て進栄開発から右予定地の引渡しを受けた。尤も、右建設局は進栄開発に対し、同月二八日不陸(デコボコ)の平定工事、同月二九日側溝の手直し工事を指示し、不陸平定工事は同月二九日までに、側溝の手直し工事は同年三月二一日に実施された。右予定地では、右改良工事と並行して、泉南市による下水道枝管工事(同五四年一一月六日から同五五年二月二三日まで)及び上水道工事(同五四年一二月七日、八日、同五五年一月一〇日)、大阪ガス株式会社(以上「大阪ガス」という。)によるガス管設置工事(同五四年八月二〇日から一〇月八日まで、同五五年一月一〇日)並びに日本電信電話公社による電話工事(同五四年一一月八日から同五五年二月一三日まで)が行われ、右改良工事の完成検査の後も同年三月四日から同月一八日まで大阪ガスによるガス管設置工事が行われた。右予定地は、本件事故当時未舗装で、同年七月一五日からの第二期改良工事が予定されていた。

2  本件道路予定地の改良工事には、バックホー、ブルドーザー等の建設機械が使用されたが、右機械の給油は近くのガソリンスタンドからタンクを積んだ自動車が右予定地まで来てタンクから直接給油する方法がとられており、燃料入りのドラム罐を購入して工事現場に置いておくことはなかつた。そして、同五五年二月二九日の完成検査の時点では、建設機械は右予定地から搬出され、右予定地内は清掃作業により片付けられて、本件事故現場付近にはドラム罐や廃材は置かれていなかつた。また、同年三月四日から同月一八日まで大阪ガスによつて行われたガス管設置工事においても掘削機、バックホー等の建設機械が使用されたが、その給油は前同様の方法により、ただ、同月四日ガソリンスタンドから軽油入りのドラム罐を一本購入したものの、右ドラム罐は本件事故現場から数一〇メートル南方の地下道の入口付近に設けられた資材置場に他の資材と共にシートで覆つて保管され、同月二二日にガソリンスタンドに返却された。

3  本件事故当時、現場付近には、日本電信電話公社の将来の工事用のコンクリート製ハンドホールが置かれ、設置の完了したマンホールを保護するための盛土がされていたほか、そこから数メートル離れたところにブルドーザー一台が置かれ、北側に数一〇メートル離れたところに伐採木が積まれていた。本件事故で爆発したドラム罐(直径五五センチメートル、長さ九〇センチメートル)は、事故発生日である同五五年三月二〇日の約一週間前から本件事故現場付近に横倒しになつて放置されていた。右ドラム罐が誰によつて本件道路予定地内に搬入されたかは、本件事故発生後近畿地方建設局が各工事業者に問い合わせたが、明らかにはならなかつた。

4  本件道路予定地にはこれを横断する市道が数本あり、本件事故当時、被告は右各市道を通行する人や車両が右予定地内に侵入するのを防ぐため市道の両側に柵を設置していたが右予定地の各所にある進入路等には柵、バリケード及び立入り禁止の立看板等は設置していなかつたこのため、右予定地内には、付近に居住する子供が入り込んで遊んだり、農作業に行く人が横断のため立ち入つたりしていた。もつとも、本件事故以前に子供が右予定地内で焚火をして遊んだことはなかつた。

5  被告は、本件道路予定地につき、前記市道に施した柵の状況を点検し、合わせて右予定地内の異常の有無を確かめるため、前記完成検査後、週二回、水曜日は近畿地方建設局浪速国道工事事務所阪和出張所、金曜日は請負業者である株式会社根来組の担当のもとに右予定地の巡回パトロールを実施していたが、右予定地内に監視員は常駐させていなかつた。右パトロールは、右予定地と交差する各市道上を自動車で通り、車内から巡回個所を見渡す方法で行われ、本件事故現場付近では、南側は右現場から約二〇〇メートル離れた男里樽井大苗代新家線、北側は右現場から約四〇〇メートル離れた大苗代岡田浦停車場線を巡回していた。本件事故発生日の前日である同五五年三月一九日には、前記阪和出張所の職員である森岡貞夫が右予定地を巡回し、午前九時ころ本件事故現場付近の市道を通過したが、本件事故現場付近に放置されていたドラム罐の存在を看過してこれを発見するに至らなかつた。

6  原告順司は、本件事故現場付近の住宅に居住しており、本件事故発生日以前から、ほとんど毎日、近所に居住する富士保らと本件道路予定地内に入つて遊んでいた。同五五年三月二〇日午後六時ころ、原告順司は、いつものように富士保ほか一名と右予定地へ遊びに行き、本件事故現場に至つた。富士保ほか一名は、その付近で木片類を集め、横倒しに放置されていた前記ドラム罐のすぐ近くで、所携のマッチと新聞紙で点火して焚火を始めた。そこで、原告順司も焚火に木片をくべる等していたところ、右焚火の火が右ドラム罐の中に残存していた軽油に引火してドラム罐が爆発した。このため、原告順司は右爆発時にドラム罐から吹き出した炎に直撃されて全身火傷の重傷を負い、治療の結果一命はとりとめたものの、外貌に著しい醜状と運動障害の後遺症を残すに至つた。以上の事実が認められ、証人森岡貞夫の証言のうち、右認定に反する部分は、前掲各証拠に照らしてたやすく措信することができない。

三国家賠償法二条一項にいう「公の営造物」とは、国又は公共団体が特定の公の目的に供する有体物及び物的設備をいうが、前認定事実によれば、本件道路予定地は、本件事故当時、改良工事の途中で未舗装であり、道路法に基づく供用開始の告示はされておらず、事実上も一般の交通の用に供されていなかつたことが認められるから、「公の営造物」にあたらず、民法七一七条にいう「土地の工作物」にあたると解するのが相当である。被告は、右予定地は「土地の工作物」にもあたらないと主張するが採用できない。

したがつて、原告らの国家賠償法二条一項に基づく請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

四そこで、民法七一七条に定める瑕疵の存否について判断する。

前認定事実によると、本件道路予定地には以前から付近の子供が遊びに来ていたものの第一期改良工事完成後、現場付近は、コンクリート製のハンドホール、盛土、ブルドーザー一台、伐採木が存在するのみで、格別危険な状況になかつたから、被告において、週二回右予定地の巡回を行うのみで、監視員を常駐させず、又、右予定地への工事関係者以外の者の立入りを防ぐため右予定地の各所に設けられた進入路に柵を設置せず、立入禁止の立看板も設けていなかつたことをもつて、直ちに被告の右予定地の管理に瑕疵があるとはいえない。尤も、本件事故で爆発したドラム罐は事故発生日の約一週間前から何人かによつて本件事故現場付近に横倒しになつて放置され、被告はこれを看過していたと認められるが、右予定地に何人かがドラム罐を搬入、放置し、かつ、ドラム罐のそばで富士保、原告順司らが焚火をして遊ぶなどということは、被告において通常予測することのできないことである。(本件事故以前に子供が右予定地内で焚火をしたことはない。)したがつて、右事実は前説示を左右するに足りない。

よつて、被告が前記各措置をとらなかつたことをもつて右予定地の管理に瑕疵があつたということはできないから、原告らの民法七一七条に基づく請求もその余の点について判断するまでもなく、理由がない。

五原告らは、民法七〇九条の不法行為責任を主張するが、被告は民法七一五条に基づく使用者責任は格別民法七〇九条の責任を負うものではないから失当である(原告の主張も使用者責任を追及する趣旨に善解しえないではないが、前記説示に照らすと、右主張も理由がない。)。

六よつて、原告らの本訴請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官蒲原範明 裁判官川久保政徳 裁判官阿部正幸)

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